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エステの法律

サロン経営に欠かせない法の知識

経営者、店長の立場としては、最低限の法に関する知識も必要です。サロン経営には以下のような法律が関わってきます。いま一度おさらいの意味を込めてご紹介しておきましょう。

  • 衛生法規
    衛生管理に関する法律。施術の際に人の肌に直接ふれるので、公衆衛生の知識が必要になります。
  • 薬事法
    施術料金、また化粧品、健康食品を販売する際に「薬事法」が関係します。また、「シミがなおる」「美白」「アンチエイジング」などとサービスや化粧品の効果や効能について実際とは異なった嘘を表示したり、誤解させるような表示や、誇大広告等も禁止されています。POPやチラシを作る際は気をつけましょう。
  • 身分保証法
    エステティックサロンで提供するマッサージは美容を目的としたもので、あん摩マッサージ指圧師が行う治療を目的としたものとは違います。
  • 公衆浴場法
    スパはもちろんのこと、サロン内にシャワー設備、サウナ、入浴設備を設置する場合は、営業地域の保健所にて公衆浴場法に基づく許可が必要です。
  • 割賦販売法
    化粧品などの商品を分割払いで販売する場合の取引を規制します。
  • 当景品類及び不当表示法防止法
    「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるとことにより、公正な競争をもって一般消費者の利益を保護する」ことを目的としています。
  • 消費者契約法
    お客様側にとっても大事な法。「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が提供した場合、これを確実だと誤認した消費者は契約を取り消すことができる」と定めています。
  • 特定商取引法
    「訪問販売法」「電話勧誘販売」「自宅訪問販売」「通信販売」など販売に関する法律。また「連鎖販売取引」(マルチ商法)や「特定継続的役務提供」(継続的に役務を提供する取引形態)に関することも定められています。
 
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